国公立大学歯科臨床研究推進会議

組織

国公立大学歯科臨床研究推進会議

国公立大学歯科臨床研究推進会議規約

設置
第1条
国公立大学歯学部附属病院長会議の下に、国公立大学歯科臨床研究推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
目的
第2条
推進会議は、国公立大学歯学部附属病院長会議の管理の下、先進医療の開発と導入、臨床研究を推進するための基盤整備とエビデンスの効率的な収集のために、歯科疾患・治療の評価系(臨床検査等)の標準化及び臨床データの共有・共同利用、病院間連 携体制を構築することを目的とする。
事業
第3条
推進会議は、前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1)
構成病院による多施設の臨床研究の推進にかかる連携と情報共有
(2)
病院における歯科口腔に係る検査を実施するセンター等の設立
(3)
推進会議の運営に関する重要事項の協議
(4)
国公立大学歯学部附属病院長会議からの依頼、指示、諮問等への対応
(5)
国公立大学歯学部附属病院長会議等への報告、提言
(6)
その他推進会議の目的を達成するために必要な事項
2
推進会議は、日本歯科医学会、日本歯科医学会連合、国立大学病院臨床研究推進会議及 び国立大学病院長会議常置委員会歯科担当との連携を適宜図ることとする。
会員
第4条
推進会議の会員は、各国公立大学歯学部附属病院等の代表者(歯科担当副病院長等)、歯科臨床研究推進部門等の代表者、歯科口腔検査部門等の代表者等とする。 会員は、推進会議に継続的かつ積極的に参加し、推進会議の活動に貢献するよう努めなければならない。
2
前項にかかわらず、推進会議会長は、必要に応じて、その他の関係者を、会員として認めることができる。
会長
第5条
推進会議に会長を置く。
2
会長は、総会において、投票によって選出する。
3
会長選出の手続きに関しては、別に定める。
4
会長は、推進会議の会務を総括し、推進会議を代表する。
5
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
6
会長の任期は、3年とし、再任は、1回限りとする。ただし、会長が、事故等によりその任に堪え得ないとき及び欠員となったときは、幹事会の議を経て、 第2項に従い総会において改選できるものとする。この場合における会長の任期は、前任者の残任期間とする。
7
会長は、必要に応じ国公立大学歯学部附属病院長会議に、推進会議の活動状況を報告しなければならない。
副会長
第6条
推進会議に副会長を置く。
2
副会長は、推進会議会員のうちから、推進会議会長が指名する。
総会
第7条
推進会議は、1年に1回以上総会を開催する。総会は、会長が招集する。
2
総会に、第4条に定める会員が出席できない場合は、代理の出席を認めることができる。
3
推進会議は、必要に応じて、その他の関係者に総会への出席を要請することができる。
4
推進会議は、必要に応じて、私立歯科大学・歯学部の代表者及び私立歯科大学・歯学部 附属病院の代表者等を、オブザーバーとして総会への参加を認めることができる。
幹事会
第8条
推進会議に幹事会を置く。
2
幹事会の委員は以下のとおりとする。
(1)
推進会議会長
(2)
推進会議会員のうちから3 名
(3)
推進会議事務局長
(4)
その他会長が必要と認める者若干名
3
前項第2号及び第4号に定める幹事会委員は会長が任命する。
4
幹事会委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
5
幹事会は,次の事項を処理する。
(1)
推進会議の運営に関する事項
(2)
推進会議に提案する事項
(3)
推進会議から付託された事項
6
幹事会は,推進会議会長がその議長となる。
当番病院
第9条
推進会議に,当番病院を置く。
2
当番病院は,総会の開催に関する事務を行う。
3
各年度の当番病院は,前々年度の総会において互選により決定する。
作業部会
第10条
推進会議には,必要に応じ作業部会を置くことができる。
2
作業部会に委員長を置く。
3
委員長は,推進会議会長が任命する。
事務局
第11条
推進会議に事務局を置く。
2
事務局は,推進会議が必要とする資料の収集,調査,記録,保管及び連絡,会計等の事務を処理する。
3
事務局には事務局長を置き,事務局長は推進会議会長の承認を得た者とする。
雑則
第12条
この規約に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項については,推進会議の定めるところによる。
附則
1
この規約は,平成29年6月1日から施行し,平成29年3月3日から適用する。
2
この規約施行後最初の会長は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成29年3月3日開催の推進会議で選考された会長候補者を, 国公立大学歯学部附属病院長会議が指名するものとし,その任期は第5条第6項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
3
この規約施行後最初に第8条第3項の規定により任命された幹事会委員の任期は,第8条第4項の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附則(令和4年8月26日一部改正)

この規約は,令和4年8月26日から施行する。